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東京都千代田区の田中智康税理士事務所

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  得意業務

起業,会社設立
独立開業
飲食店開業,経営支援
定款作成
経営計画策定
資金繰り,節税相談
相続に関する相談
不動産管理のご相談
不動産投資のご相談
ビザ申請 など
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ビザ申請業務

就労ビザとは?

●就労ビザとは・・・
一般に「日本で就労することを目的とするビザ(在留資格)の総称」として使われます。

外国人の方の場合は、無条件にどのような職種にでも就けるのではなく、日本へ入国する際に与えられる就労ビザで定められている職種の範囲内で、かつ定められた在留期間に限っての就労が認められています。

ただし、就労ビザは単純労働の場合認められる可能性が少なく、専門性や知識などが必要です。例えば、外国人を欧風パブなどの接客係として雇いたいと言うケースでは、その外国人の方の学歴等が申し分なかったとしても許可が出る可能性はありません。その場合は、その方の経歴や職歴などから語学や技術、技能面において業務に従事する必要性をしっかりと説明する必要があります。
「永住者」や「日本人の配偶者」等は例外として、就労ビザではありませんが、就労に制限はありません。

企業が外国人の方を雇用する場合、行わせる仕事の内容が現在わが国で定められている16の就労ビザ の種類の範囲内の活動であるかをまず確認する必要があります。 しっかりと事前に確認をして就労ビザ が取得できず、雇用できないということがないように注意しましょう。

しっかりと確認した後、必要に応じて就労ビザの取得、変更、更新等の手続きを行っていきましょう。

チェック!!

●雇用・内定を決める前に関与する業務に必要なビザの種類を確認する!! すでに在留している外国人を雇用する場合には在留資格証明書の取得をしましょう!
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就労ビザの種類

日本でどのような職業に就くかによって、申請するビザは異なりますので、まずはお仕事の内容が、下記のどのビザに該当するのかをご確認下さい。 また、申請にあたっては、勤務予定の会社や団体との契約書等が必要になりますので、就職先が決まっていない状態では、これらのビザを申請することは出来ませんのでご注意下さい。

就労が認められるビザの種類

ビザ(在留資格)の種類 職業の例 在留期間
外交 外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族 外交活動を行う期間
公用 外国政府の大使館・領事館の職員等及びその家族 公用活動を行う期間
教授 学長、校長、教頭、教授、助教授、講師、助手 3年又は1年
芸術 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、写真家、著述家
宗教 宣教師、伝道師、牧師、僧侶、司教、司祭
報道 記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサー
投資・経営 外国系企業の経営者・管理者
法律・会計業務 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士
医療 医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師
研究 政府関係機関や企業の研究者
教育 高等学校・中学校の語学教師
技術 機械工学、情報処理技術の技術者
人文知識・国際業務 通訳、翻訳、デザイナー、企業の語学教師
企業内転勤 外国の事務所からの転勤者
興行 プロスポーツ選手、テレビタレント、歌手、俳優 1年、6ヶ月、3ヶ月、又は15日
技能 外国料理の調理士、スポーツ指導者 3年又は1年

企業が雇用の際に取得してもらうビザの代表例

●コンピューターエンジニア、自動車設計技師等のいわゆる理系の職種
 技術

●通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等その他、いわゆる文系の専門職種
→ 人文知識・国際業務

●企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員 (ただし活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限られる。)
→ 企業内転勤

●中華料理・フランス料理・インド料理のコック・シェフなど
→ 技能

原則として就労が認められていないビザの種類

  • 「文化活動 
  • 「短期滞在」 
  • 「留学」 
  • 「就学」 
  • 「研修」 
  • 「家族滞在」

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「留学」、「就学」、「家族滞在」のビザを取得している外国人がアルバイト等を行おうとする場合には、管轄の入国管理局で資格外活動許可を受けることが必要となります。

■資格外活動許可とは・・・
「留学」などの就労ビザには当てはまらない在留資格でも、「資格外活動許可」を得れば一定の範囲でアルバイトをすることができます。
例えば、留学生(専ら聴講による研究生や聴講生を除く)であれば、一週間のうち28時間以内(学校が長期休暇期間中は、一日8時間以内)の時間で働くことが出来ます。ただし、風俗営業関係の仕事は、する事が出来ません。 また、就労目的の在留資格がある人でも、該当外の活動をするには、「資格外活動許可」が必要になります。例えば、「技能」の在留資格でコックとして来日している人が、夜間に英会話学校でアルバイトする場合などです

就労ビザ取得のポイント

就労ビザ を外国人が取得するためには、主に以下のポイントについて申請時に入国管理局で審査されるので、以下について申請前にチェックする必要があります。(細かい審査の基準については、申請の種類によって異なって定められています)

就労ビザ取得審査のポイント!!

  • 仕事の内容が外国人が働くことのできる職種に該当しているか 
  • 申請する外国人本人について、学歴、職歴等の経歴と申請する内容・目的との一貫性 
  • 雇用する会社について会社の安定性、継続性、雇用の必要性など

働く外国人が「就労ビザ」を取得するための要件を満たしていたとしても、その外国人を雇用する会社に問題があるような場合(例えば、会社の安定性・継続性が認められないような場合等)には、「就労ビザ」を取得することは出来ません。

どんなに優秀な人でも「就労ビザ」取得の要件を満たしていなければ「就労ビザ」を取得することはできませんので、きちんと申請前にどの在留資格に該当し、どのような条件を満たし、申請には何が必要なのか、などを踏まえて面倒な手続きをクリアする必要があるのかをチェックして申請に臨む必要があります。

また、一度不許可となってしまうと、再申請して就労ビザの許可を取得するのは非常に難しくなるため、最初の申請を確実に行って、成功させる事が大切です。 確実に就労ビザを取得したい外国人の方、採用した外国人に就労ビザを取得させたい経営者様は、ぜひ当事務所にご相談ください。

ビザ業務料金

内容費用
投資経営50,000円 (会社設立費用別途)
技能、技術、人文知識35,000円
在留資格更新20,000円
在留資格証明書交付申請 20,000円

ビザに関するQ&A

投資経営ビザの取得

Q. 留学終了後、日本で会社を作ってビジネスをしたいと思っていますが、会社 の規模などについて具体的な制限はありますか?

A. 新規に事業を開始する場合は資本金500万円もしくは日本に住んでいる人で雇用保険に加入するような常勤者2名以上の規模などが目安にされています。


Q. 事務所などは必要ですか? 

A. 事業所が確保されていることは必須条件です。オフィスビルなどの事務所ではなくても、郵便やPC・コピー機などの設置や家主の了解など実態を判断して、居住用の賃貸借契約などでも許可がでる場合があります。また逆に短期契約のレンタルオフィスなどの場合では不許可になる可能性もあります。  


Q. 今年で卒業ですが、ビザの切り替えのために在学中に会社を作った方が良いでしょうか? 

A. 留学ビザでは就労は認められません。そのため会社を作っても代表者にもなれませんし業務も行えません。留学生が卒業後日本でビジネスをするために、卒業後180日間は短期滞在のビザの交付を受けられる場合があります。その期間を利用して投資経営のビザの申請準備をした方が無難でしょう。

投資経営ビザの取得

Q. 中華そば屋ですが中国人を雇うことは可能でしょうか?本人は調理師の経験があります。

A. 単に調理経験があればビザが発行されるわけではなく、その分野における経験が勤務証明などによって10年間以上証明される必要があります。中華そばと言ってもその業務の内容も重要です。点心のような特別な技術を要するものであれば問題はありませんが、招へいしようとする業務に本格的な中華料理の技術を必要とするかどうか判断が必要です。


Q. インド料理屋ですが、招へいした外国人調理師が優れているためマネー ジャーとして昇格させたいと思っていますが問題ないでしょうか?

A. その方は調理師として技能ビザを取得しているため、調理の業務以外で雇用することはビザの許可内容と異なってしまいます。在留資格の変更などを含め再考が必要です。

人文知識・国際業務ビザの取得

Q. 日本の大学で経済学を専攻していますが、建築に興味があり日本の建設 会社に勤務したいと考えていますが可能でしょうか?

A. その会社において海外との取引や通訳翻訳などを必要とする業務があり、その部門に従事する場合では可能な場合がありますが、特に一般的な営業業務などで許可を受ける事は残念ながら難しいと考えられます。


Q. 米国籍で日本の大学で経営学を学びましたが、自動車メーカーで米国と日本のマーケティング業務に従事することは可能でしょうか?

A. 日本人が受けるのと同程度以上の給与を支給されていれば問題はないと考えられます。


Q. 日本の大学で経営学を学びましたが、友人の日本人が立ち上げた貿易会社で働きたいと思っています。その会社は友人1人で経営して、まだ半年ぐらいです。

A. 会社の規模が大きくなければ無理ということではありませんが、受け入れる会社の業務内容や継続性、安定性などの条件を満たしている必要があり許可が出ない場合も考えられます。

転職した場合

Q. 1年前に技能ビザで来日し、勤務先の経営者と感情的な対立から他の会社に勤務することになりました。ビザの期限は残っていますが問題はありますか?

A. 転職した場合でビザの期限が残っている場合でも、現在取得している在留資格にあっていない場合は在留資格の変更が必要となります。また、同業種同業務に転職した場合でも受け入れる側の会社の状況によっては許可がおりない可能性もあります。あらかじめ在留資格証明の取得をしておくことをお勧めします。

外国人従業員を雇う場合

Q. インド料理店を経営しておりますが、インド人調理師は月給8万円で契約したいと思っております。問題はあるでしょうか。

A. 外国人労働者を雇う場合でも、日本人と同程度のお給料が払われている必要があります。常勤者で月額8万円という水準はあきらかに低賃金だと考えられるうえ、他の法律に触れる可能性もあります。家賃の負担などを差し引くなどの結果手取りが低くなることは考えられますが、総額8万円は再考が必要です。